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会社設立手続きの簡素化

今回の新会社法では、類似商号調査や会社の目的相談、払込金保管証明書の不要など、株式会社の設立手続きが簡素化され増した。
加えて最低資本金制度の廃止や役員の員数の緩和など、従来に比べ容易に会社の設立が可能になっています。

◆ 類似商号禁止規定の廃止 

同一市町村において、同一の営業目的で同一または類似した商号は登記出来ないという規制が廃止されます。
但し、同一住所にすでに登記されている他の会社の同一商号は、営業目的に関わらず、登記することはできません。これにより法務局への事前の類似商号調査や会社の目的相談の手続きが必要なくなります。

◆ 最低資本金制度の廃止

現行では、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の最低資本金が必要なくなります。
また、確認会社は、設立から5年以内に、解散事由を廃止する定款変更の手続きをすれば、そのまま存続することが可能です。

◆ 役員の人数

現行の株式会社では、取締役は3名以上で取締役会と監査役の設置が必要ですが、新会社法では、株式譲渡制限会社の場合は取締役1名だけでも会社設立が可能です。これにより、既存の有限会社も株式会社への組織変更が容易になりました。

◆ 払込金保管証明書から残高証明書へ

現行の会社設立登記に際して、必要であった払込金保管証明が、発起設立については不要となりました。この場合、払込証明は、払込取扱機関の残高証明書で認められます。

◆ 現物出資等の手続きの簡素化

現物出資により会社を設立する場合には、その現物出資の金額が、資本の5分の1を超える、または500万円以上の場合には、裁判所の選任した検査役の調査を受けることが必要でしたが、資本の5分の1の規制がなくなり総額500万円以下の時は検査役の調査は不要となり、小規模会社の現物出資が容易になりました。

◆ 公告方法の定款への記載は不要

現行の株式会社の公告方法は定款の絶対的記載事項です。会社法はこれが任意的記載事項になります。記載がない場合の公告方法は「官報」になります

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