自分でできる会社設立登記

土屋税理士事務所は、自分でできる会社設立登記情報をご提供いたします。会社設立に必要な基礎知識や登記申請書の書き方をご説明いたします。会社設立の登記申請に関するご質問もメールにてお受けいたしております。

1.「会社設立登記における」注意事項

◇ 登記所(法務局)には、必ず当事者が出頭してください。

基本的には、代表取締役自身が該当する登記所に出頭して、申請をしてください。他の取締役や会社の事務担当者等の場合は、代理人申請と同じになり「委任状」が必要となります。

◇ 「登記申請書」により、申請期限内に申請します。

会社設立登記所定の綴じ方により、必要な添付書類を揃えて、「取締役・監査役の調査」が終了した日の翌日から2週間以内に本店所在地のある登記所(法務局)で行います。


※ 登記申請書は、事前に法務局でチェックを受けられるところが多いので、事前に電話で相談窓口の有無を確認して、できるだけ事前のチェックを受けるとよいでしょう。

登記申請書の書き方

1. 横書きで記入します。

2. 数字はアラビア数字(1、2、3…)を使います。一、二や壱、弐、あるいは
  Ⅰ、Ⅱは使えません。

3. 印刷用紙は、B4の用紙を2つ折りにするか、B5の用紙に印刷し、それを
  ホチキス留めします。
  ※ 市販のコピー用紙で大丈夫ですが、感熱紙は使えません。

<記入のポイント>

1. 商号や本店所在地等は、すべて「定款」に記載されている通りに記入して
   ください。 略したりしないでください。
  代表者印を捨印として押印することを忘れないでください。
2.「登記の事由」は、[取締役・監査役の調査が完了した日]を記入します。
3.「課税標準金額」には、資本の額を記入します。
4.「登録免許税」は、「資本金額×7/1000」 (1000円未満の端数は切り
  捨て)とされ、算出した額が、15万円未満の場合は、一律15万円です。
  つまり、資本金額が2143万円以下は、すべて15万円ということです。

5.「添付書類」には、資本の額を記入します。
 (注) 登記用用紙と同一の用紙と代表取締役の印鑑届書は登記申請の
     添付書類ではありません。

6. 「代表取締役の印鑑」は、登記所に届ける印鑑です。
7. 本店所在地の所轄法務局○○支局(または出張所)御中としてください。
8. 登録免許税納付用台紙を一緒にホチキス留めします。
   各1枚ずつ綴目に契印して完了です。この時、登録免許税納付用台紙の
   中央に収入印紙を貼りますが、消印はしません

 ≪ 登録免許税の納め方 ≫

収入印紙を登記所で納付するか現金を銀行などの金融機関へ振り込むか、2通りのやり方があります。どちらでするかは、登記所によって異なるので、あらかじめ確認しましょう。

  

登記用紙と同一の用紙の作成

「登記用紙と同一の用紙」は、登記所に保管される登記簿ファイルに収納され、謄本などに利用される重要な書類です。この用紙そのもは、文房具店や登記所(無料)にあります。ただし登記所によっては、「OCR申請用紙」を作成する場合があるので、所轄の登記所で1度確認することをお勧めします。

株式会社の登記用紙は、原則次の5種類を提出します。
 1. 商号・資本欄 2. 目的欄 3. 役員欄 4. 予備欄 5. 支店欄

目的欄と予備欄とが兼用になっている場合もあります。その場合は、目的欄で使用する場合には、予備欄を逆に予備欄で使用する場合には、目的欄を一本線で消してください。

<記入のポイント>

1. 商号・資本欄

「枚数」には「登記用紙と同一の用紙」の枚数を記入します。「公告をする方法」には、定款に記載された公告方法を記入します。
「登記用紙を起こした事由」には、「設立」と記入します。

2. 目的欄

目的に関しては、「定款の目的」をそのまま記入します。 最後の行には、実線を引きます。

3. 役員欄

取締役の氏名を記入します。代表取締役となる取締役の氏名から順に記入します。取締役の次に代表取締役の住所と氏名を記入します。次に監査役の氏名を記入します。最後の行に実線を引きます。

税理士・土屋和伸からのメッセージ

会社設立に当たり、注意点等を列挙致します。


・ 役員構成(奥様他親族を役員したほうがいいのかどうか?)
・ 株主構成(親族でまとめたほうがいいのか?)
・ 資本金額(1000万円以上だと消費税2年免除は使えません)
・ 設立後、税務署への届出(特に青色申請は3ケ月以内です。ご注意を)
・ 役員報酬の設定(役員報酬は原則として期中変更ができません。
 最初の設定が非常に大切になります)
・ 決算月(意外と重要です。詳しくは法人成りのページをご参照ください)

<税理士として:最後に>

会社設立登記前に税理士の助言を聞き入れる事を強くお勧めします。多少費用が掛ったとしてもです。心からそう思います。勿論、私でなくても構いませんので。

  • ご相談お問合せフォーム
  • 税金トピックス最新税制改正と節税情報
  • さいたま市の税理士:土屋和伸プロフィール
  • 新会社法について
  • 会社設立登記自分で会社登記を行う方法
  • 法人成りの注意点出資金比率の落とし穴等
  • 会社設立後の提出書類
  • 経営と財務を強化する
  • よくあるご質問
  • お問合せ
  • 土屋会計周辺図のご紹介
  • 土屋のこだわり税理士としてのこだわり
  • 顧問料金体系のご案内
  • 個人事業者の皆さんへ

◆ 登記に必要な書類一式 ◆

(発起設立)

1. 登記申請書 *
2. 登録免許税納付用台紙
3. 登記用紙と同一の用紙
4. 定款 *  (旧有限会社、取締役1名
   で可能のパターン)
5. 印鑑届書
6. 株式払込金保管証明書 *

7. 株式の引受を証明する書類
8. 取締役会議事録 
9. 取締役及び監査役の就任承諾書 *
10.代表取締役の就任承諾書
 (3ヶ月以内の市区町村長の印鑑証明)
11.取締役及び監査役の調査報告書

12 .資本金の額の計上に関する証明書 *
13 .設立時取締役及び
           本店所在場所決議 *


  *印の書式は、PDFファイルをダウン
   ロードできます。


アドビリーダー
「PDF ファイル」をダウンロードするには、ADOBE ACROBAT READER が必要です。こちらからダウンロードできます。

◆ もっと税理士に相談したい ◆

・ 何か相談すると、すぐに費用を要求
  される。
・ 自分でできることはなるべく自分で
  やりたい。ただサポートしてほしい。
・ 人手がないので全部お任せしたい!

お問合せはお気軽に お問合せフォームメール

 さいたま市税理士:バカの気持ちがわかる土屋を、ぜひご一読ください。