法人成り(法人設立)を検討されている方へ

平成18年の会社法の改正により「資本金1円でも会社が作れる。取締役が1名でも株式会社が作れる」のように以前よりも法人設立が容易になった事により、法人化した方がいいのか?
それともこのまま個人事業のほうがいいのか?お悩みになる事業主様も多いことかと思います。

私なりの法人成りした方がいいのか?しない方がいいのか?の結論は一概には答えられません。
理由はメリット・デメリット両方あり、事業主様の優先順位や方向性によって考え方が大きく異なる
からです。
以下、法人成りのメリット・デメリットの一例を列挙致しますので、参考にしてください。

1. 法人成りにおけるメリット

1. 消費税の2年間の免除(資本金1000万円未満が絶対条件)
2. 役員報酬(給与)の計上 給与所得控除の適用(一定条件のクリアが前提)
3. 減価償却の任意計上(個人事業の場合強制計上)
4. 繰越欠損金の繰越控除7年(個人は3年)
5. 生命保険料等の経費計上になる。(個人は最大10万円)
6. 退職金の支給が可能になる
7. 親族への労働の対価としての給与、資産の賃料の計上が可能
8. 決算期を自由に決定する事ができる。(個人事業は12月末決算)
9. ネームバリュー(対外的な信用度アップ)

<土屋からのワンポイント>

法人成りを考える決算期は意外と重要です。個人の場合は12月締め、3月15日が申告期限ですが、業種等によっては、3月は繁忙期であるため、決算について時間を有効に取る事ができません。
また11.12月は季節柄、利益が出やすい時期ですが、個人(12月締め)の場合ですと、儲かった利益の節税対策が打ちづらい事や、利益のプール期間が10月決算法人(12月申告)と比較すると半年以上異なる事です。

2. 法人成りにおけるデメリット

1. 均等割り(通常7万円)が、赤字でも発生します。
2. 事務的負担、書類の増加(個人事業以上に帳簿等の整備が必要です)
3. 設立登記費用の発生(概ね30万円)
4. 会計事務所への支払いが増加(当事務所基準でも15万増加)
5. 交際費の一部経費にならない(支払額の1割が経費から除外)

<土屋からのワンポイント>

一般には、「登記申請」等は税理士業務外の為、連携する司法書士又は行政書士に依頼します。土屋は会社設立に関して、報酬は頂きません。もちろん、ご自分で会社設立をなさる方には設立の助言をいたします。

法人成りのメリット? デメリット?

○ 個人の税率と法人の税率の相違

個人(所得税と住民税の合計は所得の金額によって15%から50%)
法人(法人税と地方税の合計で概ね30%~35%)

○ 社会保険の加入の問題

個人事業の場合5名未満の場合は任意加入、法人の場合は強制加入。しかし個人事業の場合、事業主様は加入ができません。法人の場合は加入できます。

○ 個人資産の法人への受け入れ

個人所有の不動産等を法人へ譲渡しますと、個人に思わぬ税金が発生する場合がございます。ご注意してください。

~土屋からのアドバイス~

① 法人成りの場合、経費がかかります。設立費用約30万円、毎年の維持費として約20万円増加です。これでエーーーとお考えの方はこのまま個人事業の継続をお勧めします。

※ 設立費用は司法書士、行政書士等に委託した場合です。また毎年約20万のアップは、法人県民税、市民税の均等割り7万円(赤字でも発生します)と、法人と個人の会計事務所の顧問料の差を合計したものです。

② 節税としての主なメリットは消費税の2年間免除、事業主様への給与支給による給与所得控除(経費の追加)、個人と法人の税率の相違です。
(個人事業の所得が800万円以上でないとメリットは少ないです)

③ 会社法の改正により法人設立が容易になり、以前ほどの外部信用力はありません。勝負は中身です。肩書きだけでの法人設立はあまり勧めません。

④ ③とは逆に今までは最低資本金の問題等により、なかなか法人を作れなかった。これを機に法人を作る。決意表明にする。いい考えだと思います。

⑤ 事業承継、相続対策としての法人設立もいいでしょう。(株式分散による可処分利益の振り分け、親族等への給与配分。土地等の相続税評価の減額等)

  
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◆ 登記に必要な書類一式 ◆

(発起設立)

1. 登記申請書 *
2. 登録免許税納付用台紙
3. 登記用紙と同一の用紙
4. 定款 *  (旧有限会社、取締役1名
   で可能のパターン)
5. 印鑑届書
6. 株式払込金保管証明書 *

7. 株式の引受を証明する書類
8. 取締役会議事録 
9. 取締役及び監査役の就任承諾書 *
10.代表取締役の就任承諾書
 (3ヶ月以内の市区町村長の印鑑証明)
11.取締役及び監査役の調査報告書

12 .資本金の額の計上に関する証明書 *
13 .設立時取締役及び
           本店所在場所決議 *


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