年が変わり、新年を迎えると、あーー確定申告の時期だ。帳面整理しないとなぁ。税金いくら位だろう?と、頭を悩ませる事業主様も多いことかと思います。簡単に専門家としてのポイントを列挙しますので、参考にしてください。
違いを一言でいいますと、帳面のレベル(精度)の差です。原則として青色申告をお勧めします。特典がたくさんあります。主な特展は、青色申告特別控除と専従者給与の支給です。
白色申告→0円 青色申告(簡易帳簿)→10万円
青色申告(複式簿記)→65万円
白色申告の場合は、最大で86万円までの支給が限度です。
青色申告の場合は、事前に申請した限度まで支給が可能となります。
青色申告特別控除(65万円)は大きいです。
所得(儲け)に応じて、比例してかかるものは所得税・住民税・国保等です。
当事務所のお客様でも平均して30%以上影響しています。
65万円×30%=195,000円 節税になっています
同様の考え方で小規模企業共済の加入や国民年金の付加年金の追加加入もお勧めですよ(かなりお得です)
2年前の売上が1000万円を超えると消費税を支払わなければなりません。
例)17年の売上1200万円 →19年は消費税を支払う。
18年の売上が950万円 → 20年は支払わなくて平気
消費税の計算方法は、「原則課税」と「簡易課税」の2種類の方法があります。
消費税の支払がある方は一度、専門家に相談する事をお勧めします
高額な物を購入した場合は、購入年に一度に経費にするのでなく、
物の寿命に応じて、何年かに分けて経費にします。
例) 車を250万円で購入 事業用80% 家事用20% (計算式は一例です)
250万円×0.9×0.166=373,500円
373,500×80%=298,800円←毎年経費になる金額
家賃、光熱費の按分も同様に計算します
ちょっと休憩。小規模企業共済ご存知ですか?
これは国の政策です。個人事業の方は退職金がありませんね。サラリーマンはありますけど。なので、事業主が自分の退職金の為の貯蓄なのです。国は加入を促進する為には、ご褒美が必要ですよね。
ご褒美は掛金が全額経費になります。そして引退し、退職金をもらう時はほとんど無税です
小規模企業共済はこちらで
メリット・デメリット両方ございます。
当事務所HPの「法人成り」をご覧ください
白色申告・青色申告(簡易簿記) 52,500円(税込)~
青色申告(複式簿記) 105,000円(税込)~
消費税申告 簡易課税 21,000円 原則課税31,500円
譲渡申告(土地建物売買)は別途ご請求となります
モデルケース
例 1)年商900万円 青色申告(簡易簿記) 73,500円
例 2)年商1400万円 青色申告(複式簿記) 126,000円
例 3)年商650万円 白色申告 52,500円
※ 通常の月次訪問をご希望の方は、法人の基本月額報酬と同様となります。
所長は青色申告会での職務経験もあり、多くの信頼を得てきました。
会計事務所・青色申告会等にて1000人以上の納税者との相談実績もあります。
当事務所の方針として「わかりやすく」「親切」に相談にのり、帳簿作成等もお客様に応じて、整理方法・処理方法をアドバイスしております。勿論、節税対策もしっかりお手伝い致します。
イ)年金受給者・給与・アルバイト収入のみの申告の方
ロ)住宅ローン減税・医療費控除のみの申告の方
ハ)とにかく安い税理士報酬をお望みの方
(イ)(ロ)の方は税理士報酬支払がもったいないです。
申告時期に役所等の無料相談等もありますので、ご自身で申告挑戦しましょう
(ハ)の方は、ご自身で申告すれば、無駄なお金はかかりません
最後までお読み頂きまして、誠に有難うございます。今後もお客様に喜んでいただけるサービスを追及し、「相談しやすい」税理士を目指します。
・顧問料とサービス内容が相応なのか
疑問がある
・税理士の訪問はない
・数ヶ月前の試算表を置いていくだけで
経営や税金の説明はしてくれない
・ 何か相談すると、すぐに費用を要求
される。
・ 自分でできることはなるべく自分で
やりたい。ただサポートしてほしい。
・ 人手がないので全部お任せしたい!
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