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平成20年度税制トピックス

相続税どうなる???

2008/04/07

今国会は、ガソリン暫定税率が話題の中心となっておりますが、今後「相続税」も大きく変わるかも知れません。
来年の税制改正(21年)において、相続税の基本課税体系である「遺産税方式」から「遺産取得課税方式」に移行の可能性があります。

遺産税方式とは、亡くなられた方の遺産総額に応じて相続税を計算し、その後、相続人が取得した財産割合に応じて相続税を負担します。
   例)財産総額10億円 相続税総額3億円
     Aさんが6億円取得、Bさんが3億円取得、Cさんが1億円取得
     Aさん 3億円×60%(10億円のうち6億円取得)=1億8000万円
     Bさん 3億円×30%=9000万円  Cさん3億円×10%=3000万円

遺産取得課税方式とは、財産を取得した方が各々取得財産の金額に応じて相続税を負担します。

改正を検討する背景は、事業承継の円滑化の為、同族株式の相続税の納税猶予が関係しております。それ以外にも小規模宅地等の評価減が、対象者の相続税負担軽減になっていない等です。与党は「遺産取得課税方式」、民主党は「遺産税方式」を主張しております。

ガソリン暫定税率とともに注目してくださいね

今話題の「駅前留学NOVA」から学ぶこと

2007/11/01

 最近の新聞・テレビ等のメディアで取り上げられている駅前留学NOVA。テレビコマーシャルや駅前にある店舗等により国民認知度の高い企業の実質上倒産です。アナリスト等の批判的な意見ばかり耳にしますが、ここでは批判ではなく、「NOVAの経営から学ぶこと」について記載します。

 ワンマン経営、薄利多売戦略、過剰な拡大戦略などが経営破綻の要因と言われてます。しかしこの問題から、学ぶべきことは、「受講料の前払い制度」
「収益の認識時期」です。
 NOVAの場合、最長契約期間3年でありながら、初年度は45%も売上に計上していました。そこに大きな原因があったと思われます。その場合どのような事になるか具体例で考えてみましょう。

 仮に受講料総額100万円を前払いにより代金回収し、初年度は2割分しか受講をしなかった場合です。

    『本来の売上』
    100万円×20%=20万円
    『本来の預り分(負債)』
    100万円×80%=80万円
  
『NOVAの場合』
100万円×45%=45万円
『NOVAの場合』
100万円×55%=55万円

 この収益と負債の認識差異(ズレ)が当初、前払い受講料400億円とされていたの対し実際は、700億円にも及ぶ事になってしまいました。誤差300億円です。当然、前払い受講料(負債)部分は返還可能性もあるので、会社でプールしとかなければいけないお金です。そのお金が売上として計上され、流用されていたのです。

 NOVAの過年度決算公告では売上600億円、純利益4億円です。そして表面化されていなかった累積差異が300億円です。この300億円を加味すれば、過年度より黒字では赤字でした。
そしてかなりの債務超過状態だと思われます。通常の業種なら、もっと早く表面化されてました。なぜここまで表面化されなかったのは、『代金の前払い制度』です。

 ちょっとくどいですが、テーマは、『NOVAから学ぶこと』です。では、ポイントを整理します。

① 前払い請求(入金)の怖さ←←本来の利益以上にお金が先に入る場合
  預金残高が増加して、気が大きくなりすぎてませんか?
    例) ・金融機関で融資を受けたとき
       ・建設業等で、前渡金として、多額の入金があったとき
       ・売上代金回収は現金、でも業者への支払いは支払手形

② 現時点での負債の認識
  もし今日で会社を辞めるとした場合には、いくら負債がありますか?
  縁起でもありませんが、そういう実態認識も必要です。

③ 利益管理(原価計算)の必要性
   原価(利益)計算しっかり管理できてますか?
   売上入金と原価支払(材料、外注、人件費)の支払時期が大きくズレると、
   利益管理が複雑化します。決算期を跨ぐ事もありますので。

④ 上記①~③とは矛盾しますが、企業経営においては、「資金操りは最重
  要項目」
です。
  売上等の代金前払い、早期回収は必須です。当然企業努力も必要です。
  しかし、自由に使えるお金(利益)の把握は必ずしてください。
  その利益の中で、人に還元・多少の贅沢は大いに結構です。

最後に
 30万人の受講生の方、外国人講師の方、従業員の方、その他関係者の方は、非常に『辛い』『悔しい』『不安』な時期だと思います。一日も早い受け皿企業の確定、再建を願っております。

金融一体課税

2007/10/17

政府税制調査会にて、議論がありました、「金融一体課税」についてです。
まず、前提として個人の税金(所得税)についてお話します。

①所得税は10個の所得区分に分けて、その区分ごとに儲け(所得)をします。
  (例えば、給料収入、退職金、不動産賃貸、事業の利益、配当収入、
   株・土地等の売買)

②そして、所得区分の性質によって、一定のバランスをとります。
  (例、退職金は基本的に老後の保障もありますので、あまり税金をかけられ
   ないので、退職金に対しては儲け(所得)に対して、1/2に軽減します)

③一定の調整をした各所得を合算して、税金を計算します。

流れは以上です。で、

「金融一体課税」は、この「利子所得」、「配当所得」、「株式の譲渡所得」の3つを最初から合算しよう。という考えです。

現行の法律上、仮に「利子で10万円」「配当で30万円」で儲かったとしても、「株の売買で20万円損した」場合は、
  利子の儲け10万+配当儲け30万円=40万円

  (注) 株で損した20万円は他の所得(利子・配当等)と相殺はできません。

今度の改正案は、最初から合算できるので、
  利子の儲け10万+配当儲け30万円-株の損20万円=20万円

要は、改正案では、株の売買損失を利子・配当の所得と相殺ができる事です。

金融市場の活性化、金融商品の多様化が背景にあります。
今後の動きに注目しましょう。

財源移譲

2007/08/01

平成19年より所得税と住民税の税率が変更されました。この財源移譲によって、約3兆円のお金が、地方に直接お金が流れる事になります。
では、実際にどれくらい変わったのでしょうか?

≪例≫ サラリーマン 年収500万 家族奥様、子供一人の場合
18年の場合、所得税165,000円+住民税87,000=251,000円
19年の場合、所得税91,000円+住民税192,000円=283,000円
19年のほうが32,000円増税となります。
理由は、18年までは特別減税があったからです(所得税、住民税ともに10%の減税)。
ただ、それ以上に増税感がありますね。それは、住民税は、
① 後払いのケース〔住民税は18年の収入に応じて19年に支払う〕
② 所得税は、給与天引きで住民税は自分で支払うケース
③ 税率変更が所得税は19年1月から、住民税は5月という時期の差異
が要因です。ただ、財源移譲の仕組みを理解していても、住民税の通知を見たときは目玉が飛び出しました(笑)。財源移譲は収入(所得)によっては逆転現象が出る方もいらっしゃいますよ。

事業承継の円滑化の特効薬になるか?

2007/08/01

平成19年6月12日付の日本経済新聞の一面にて、『同族会社株の相続減税』と見出しがありました。これは、自民党事業承継問題検討小委員会の検討中の案です。
これは、何かといいますと、相続税を少なくして、事業承継を円滑化するための措置です。
現在も同族会社株式の価格から10%を相続税の評価額から減額します。
≪例≫ 株式価格100.000.000円→→評価額90.000.000円
今度の案は同族会社株式の価格から80%の減額をするというものです。
≪例≫ 株式価格100.000.000円→→評価額20.000.000円

ちなみに、土地については、現状の法律でも80%の減額ができます。土地、同族会社株式のいずれも、生活基盤維持、事業承継の円滑化としてはそう簡単に売却することできませんからね。
この特例法が可決させると現状に比べ、事業承継の円滑化が相当進むと予想させます。とは、言っても話が具体化するのは参議院選挙が終わってからの話ですけどね。個人的には積極的に導入に進んで頂きたいですね。

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