強制適用事業の事業所を設立した場合や、強制適用事業所に該当するようになった時には、労災保険及び雇用保険に加入する必要があります。通例、ほとんどの継続事業の事業所は、次に示す届出書を監督機関に提出することになります。 (「継続事業」とは、事業の期間が予定されていない事業をいいます。)
従業員が勤務に際して守るべき服務規律及び労使双方が守るべき労働諸条件の取り決めをいいます。常時10人以上の労働者を使用する場合は、届けなければなりません。また別途就業規則に対する労働者の意見書が必要となります。
労働災害補償保険(労災保険)は、従業員が仕事上の原因で怪我や病気になった時、その労働者に対して各種の保険給付で補償するものです(勤務中及び通勤途中)。
雇用保険(失業保険)とは、労働者が被保険者となり、保険料を会社と労働者で折半します。労働者が失業した場合、一定期間生活できるようにするものです。
提出書類 | 提示書類 | 提出期限等 |
労働保険関係成立届 労働保険概算保険料申告書 就業規則届 (就業規則・従業員の意見書) 労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書(支店・営業所の設置の場合のみ) |
・法人登記簿謄本 ・その年度分の保険料(「概算保険料申告書」に記入)を納付。 |
従業員の採用から10日以内 |
↑↑↑ 提出書類をクリックすると書き方のサンプルをご覧頂けます。
提出書類用紙は労働基準監督署で無償交付されています。
※ 公共職業安定所へは、労働基準監督署で受領印をおした労働保険関係
成立届(控え)と適用事業報告(控え)を提出します。
1. 新規適用届(その1)
2. 新規適用事業所現況書(その2)
3. 被保険者資格取得書
4. 被扶養者届
1. 登記簿謄本
2. 保険料口座振替依頼書
3. 事務所の賃貸借契約書
4. 年金手帳
5. 扶養事実を証明できる証明書
1. 出勤簿
2. 労働者名簿
3. 賃金台帳
4. 源泉所得税の領収書
5. 銀行通帳の写し